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【「IT重説」のご案内】2020.10.14

弊社は不動産取引における対面原則の見直しを目的に推進する「個人を含む売買取引におけるIT重説の社会実験」の実証実験事業者として
2020年7月より個人向けIT重説を開始してまいりました。

先般、国土交通省より「個人を含む売買取引におけるIT重説につきまして、社会実験を9月30日までとしておりましたが、
新型コロナウイルスの感染対策が求められる状況に鑑み、同日以降も引き続き社会実験を継続することといたします。」との発表がありました。
これに伴い今後も弊社は対面が前提とされる不動産売買手続きの非対面化およびオンライン化を目指してまいります。
何卒ご理解・ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。

【IT重説とは】

①宅地建物取引業法第35条に基づき宅地建物取引士が行う重要事項説明を、テレビ会議等のITを活用して行うもの。
②パソコンやテレビ等の端末を利用して、対面と同様に説明・質疑応答が行える双方向性のある環境が必要。
③「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」において、対面で行う重要事項説明と同様に取り扱うものと規定。

【IT重説のメリット】

①遠隔地の顧客の移動や費用等の負担軽減⇒時間コストや費用コストを軽減することが可能
②重説実施の日程調整の幅の拡大⇒日程調整の幅を広げることが可能
③顧客がリラックスした環境下での重説実施⇒自宅等のリラックスできる環境での重説が可能
④来店困難な場合でも本人への説明が可能⇒本人が外出できない場合でも重説が可能

【社会実験の概要】

国土交通省においてIT利活用の裾野拡大のため、対⾯で⾏うこととされている不動産売買取引における重要事項説明を、IT(テレビ会議システム等)を⽤いて実施します。
また、実施に際し重要事項説明が録画・録⾳されるとともに、事後に説明の相⼿⽅にアンケート回答のご協⼒を依頼し実施報告及び結果検証のための報告を行います。

■実施期間
2019年10⽉〜当面の間
(実験期間は9月30日まででしたが、新型コロナウイルスの影響を鑑み、当面の間延長することとなりました。)
https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000208.html

■対象とする取引
個人を含む不動産売買取引

■活⽤する情報ツール
テレビ会議システムやテレビ電話等

■検証方法
宅地建物取引士、説明の相手方及び売主に対するアンケート調査等の結果に基づき、
「ITを活用した重要事項説明に係る社会実験に関する検証検討会」にて検証

■国土交通省プレスリリース
2019年9月20日国土交通省報道発表資料
「ITを活用した重要事項説明等に係る社会実験を10月1日より開始!」
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo16_hh_000195.html

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